相続税の申告について
2022/12/21
こんにちは。
のいけ税理士事務所です。
先週、国税庁HPに「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」が公開されました。
令和3事務年度というのは、令和3年7月1日から令和4年6月30日までをいい、この間に
実施された税務調査等の件数や追徴税額などが公表されています。
当然のことながらコロナ全盛期の令和2事務年度と比較して、調査件数は確実に増えております。
既に相続税の申告を終えた後の税務調査はもちろんですが、近年の傾向としまして、相続税の申告
義務があるにもかかわらず申告をしていない、いわゆる無申告者に対する税務調査も着々と増えて
おります。
法人のオーナー様であるとか、資産家の方であるといった、普段から税金について触れる機会が多い
方々は問題ないとは思いますが、税金の申告をしたことのない、税に不慣れな方々にとっては、市民税や
固定資産税のように国から自動的に徴収されると思っていたり、相続開始から10か月以内に申告すること
までは理解があっても、相続人間での遺産分割が終わっていなければ、終わるまで申告しなくても
いいだろうと解釈をしている方もいて、相続人様から相談を受けた時には、正しい申告のしかたに
ついてご説明できるのですが、どこにも聞かずに自己判断していて、税務調査に入られるケースも
あるかと思います。
また、認識の違いとして「名義預金」というものがあるのですが、簡単に言いますと、名義は別人で
あっても被相続人に帰属する財産のことなのですが、これを含めずに財産を合計したところ基礎控除
以下となり、申告不要だと判断してしまうケースもあると思います。
いずれにしましても、認識違いであれ何であれ、相続税の申告期限を過ぎてから申告をすると、本来
納めるべき相続税の他に、加算税や延滞税などの負担する必要のなかった税金まで加わりますので
税理士などの税務のプロに申告の是非について相談していただくことをお勧めします。
当事務所は、前述の名義預金の考え方などをはじめ、あらゆる項目につきましてご理解いただけるまで
きめ細やかにご説明させていただきますので、是非ご相談いただけたらと思います。
初回相談(概ね1時間程度)は無料ですので、お気軽にお尋ねください。
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のいけ税理士事務所
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