令和5年度税制改正の大綱について
2022/12/28
のいけ税理士事務所です。
本年も残すところあと僅かとなりましたが、こんなにもいろいろと考えさせられた年は無かったのではないかというくらいの1年であったように思います。
来年は心穏やかに過ごせる年であって欲しいと願っております。
ところで、先週の12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
資産課税関係でもいろいろと見直しが行われましたので、何回かに分けてご説明したいと思います。
相続税の計算において、相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合は相続税の課税価格に加算するという、俗にいう「3年以内の贈与加算」という制度がありますが、加算する対象期間が相続開始前3年以内から7年以内と期間が長くなりました。加算する価額については、相続開始前3年以内は従来通り贈与を受けた全額、3年を超え7年以内は贈与を受けた額から100万円を控除した残額となります。この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用となります。
多少の贈与税を納めても、元気なうちに親から子・若しくは夫婦間で財産を移動して、先々の相続財産を減らしたいという行為が安易に出来なくなりそうです。
高齢者にとっては、3年先ならまだしも、7年先を見通すのは難しいことですよね。
税理士の立場からしても、3年と7年では大分違いまして、お客様の相続税の申告の際に、果たして7年も遡って確認することができるのか今から懸念されます。
毎年100万円ずつこまめに贈与するのが一番いいということなのでしょうか。
昭和の終わりから相続税というものに携わっていますが、その時代から変わらなかった「3年以内」が、まさか「7年以内」に改正されるとは思いもしませんでした。
それほど、普遍的な制度も抜本的に改正してまで税収に繋げたいということなのでしょうか。
そういえば、まだ就職したての頃先輩に、「相続税の基礎控除が変わることなんて絶対にないよ」と言われましたが、バブルがはじけて依頼何度改正されたことか...。
今、日本の懐は危機的状況ということなのでしょうか。
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