税理士の独占業務とは
2025/10/05
税理士には、他の職業ではできない独占業務があります。
しかし、税理士の独占業務についてご存じの方は少なくありません。
そこで、この記事では税理士の独占業務を解説します。
税理士の独占業務
税務書類の作成
税務書類の作成は、税理士の独占業務です。
そのため、決算書・確定申告書など税務署に提出する税金の申告書の作成を依頼できます。
税金・会計の知識に不安がある方にとって、税理士は心強い味方となるでしょう。
税務代理
税金の申告・納付など、税務の代理も行えます。
また税務署から調査を受けた時に、依頼人の代理として主張・陳述も担当できます。
税理士以外の方が税務の代理を行うと、法律違反になるので注意が必要です。
税務相談
税務相談も、税理士の独占業務の一環です。
納税手続きの相談や節税効果の算出など、税金に関するさまざまなことを相談できるでしょう。
税金の額を減らしたい方も、ぜひ税理士に相談してみてください。
ちなみに無償であっても、税理士以外の方が税務相談を行うことはできません。
まとめ
税理士には、次のような独占業務があります。
・税務書類の作成
・税務代理
・税務相談
これらの業務は専門的な知識・技能が必要なため、国家資格を持つ税理士以外の方は行えません。
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