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立川近辺で確定申告のための税理士をお探しなら

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2023/01/18

こんにちは。

のいけ税理士事務所の野池です。

 

立川近辺で確定申告のための税理士をお探しの方はいらっしゃいませんか?

 

当事務所の強みである不動産の譲渡所得、株式譲渡の所得の確定申告、贈与税の申告など、普段確定申告をご自身で作成している方でも、やりなれない内容についてサポートさせていただきます。どうぞ、早目のご連絡を。お待ちしております。

 

今年は所得税の確定申告書と贈与税の申告書の提出(納税)期限は3月15日(水曜日)、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告書の提出(納税)期限は3月31日(金曜日)です。提出期限までに、申告書を提出しないと適用できない特例などもありますので、期限までに申告書を提出するようにしましょうね。

 

ところで、今年から、確定申告書の様式が一つに統一されましたね。

昨年までは、サラリーマンや年金所得者用の「A様式」と事業者などすべての所得に対応した「B様式」がありました。

さらに遡ること、昔は「総合課税用」、「給与所得者用」、「年金所得者用」、「分離課税用」とだけでも細分化されていた上に、「青色」と「白色」がありましたね。

もともと、「わかりづらい」という声から、「給与所得者用」と「年金所得者用」が生まれましたが、細分化すると印刷した申告書の未使用分が無駄になってしまいますので、今回の様式統一は賛成です。

しかし、申告書の手引きの掲載場所が少しわかりづらくなっているので、もう少し、わかりやすくしていただけるとよいですね。

 

前置きが長くなりましたが、申告書の様式の細部ですが、利子所得の収入金額を記入する欄が無くなりましたね。

 

さて、確定申告ですが、年に1回のイベントではありますが、やっぱり1年前の苦労はやり始めないと思い出せないですよね。1年間税金のこと、申告書の記載のことを考えて生活するなんて、一般の方々にはいらっしゃらないと思います。

 

そんな煩わしい作業を税理士に任せませんか。

 

もちろん、相続税についての相談も、通年受け付けております。

営業時間については、表記のとおりですが、日曜、祝日、時間外でもご対応できる範囲で対応させていただきます。

まずは、ホームページからお気軽にお問い合わせください。

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〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-5-3 SOHOプラザ立川302
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立川で贈与に関する節税も指導
 

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