のいけ税理士事務所

遺贈とは

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遺贈とは

遺贈とは

2024/03/17

みなさんは、遺贈という言葉を知っていますか。
遺贈とは、遺言によって財産や資産の一部・あるいは全てを、相続人以外の者にゆずることを指します。
今回は、遺贈の詳しい内容についてご紹介します。

遺贈とは

法定相続人以外に財産をゆずれる

相続は法定相続人が財産を受け取りますが、遺贈は遺言に記載されていれば、第三者や血縁関係がなくても受け取れます。
人物だけでなく、施設や学校といった法人団体でも受け取り可能です。
遺贈には制限がないため、血縁関係がない方や生前お世話になった方など、本当にゆずりたい相手を指定できます。

遺言書が必要

遺贈するには、遺言書を作成しておく必要があります。
遺言と遺贈は年齢が15歳に達していなければ行えないため、注意が必要です。
また遺言書の内容が理解でき、遺言の結果を理解できる意思能力がなければなりません。

代襲相続がない

代襲相続とは、法定相続人が被相続人よりも前に亡くなってしまった場合、子が代わりに被相続人の財産を相続することです。
遺贈にはその代襲相続が適用されず、失効した場合は法定相続人に相続の権利が帰属します。
もしもの場合を想定し、希望の遺贈が実現できるよう遺言書の書き方を工夫しなければなりません。

まとめ

遺贈には「法定相続人以外に財産をゆずれる」「遺言が必要」「代襲相続がない」といった特徴があります。
法定相続人以外や、お世話になった方へ「財産をゆずりたい」という被相続人の想いを実現できる手段となるでしょう。
立川市にある『のいけ税理士事務所』は、一期一会の精神を大事にしながら、相続や贈与のお悩みに対して真摯に向き合っています。
相続財産を売却する際のサポートにも力を入れていますので、一度相談にお越しください。

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