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相続の種類と特徴について

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相続の種類と特徴について

相続の種類と特徴について

2026/05/03

相続とは、亡くなった方の財産を法律・遺言に基づいて引き継ぐことです。
ただし相続には種類があるため、特徴について事前に知っておく必要があります。
そこで今回の記事では、相続の種類と特徴を解説しますので参考にしてみてください。

相続の種類と特徴

遺言書による相続

遺言書がある場合は、法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。
一般的な遺言書の形式は、以下のとおりです。
・自筆証書遺言…遺言者本人が全文・作成日付・氏名を記載する
・公正証書遺言…公証役場の公証人が作成する
・秘密証書遺言…遺言の内容が秘密になっている
また、認知症で判断力が落ちている状況で書かれた遺言書は、無効になるケースがあるので注意しましょう。

遺産分割協議による相続

相続人が全員で話し合って相続内容を決める方法で、遺言書がない場合に行うことが一般的です。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印を行います。

遺産分割調停や審判による相続

遺産分割協議で上手く話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、合意を目指すことになるでしょう。
それでも話がまとまらない場合は、審判によって相続内容が決定されます。

まとめ

相続の種類には遺言書をはじめ、遺産分割協議・遺産分割調停・審判によるものがあります。
相続方法についてお困りの場合は、税理士に依頼することをおすすめします。
立川で税理士をお探しなら『のいけ税理士事務所』までご相談ください。
相続や遺産に関する問題を、ワンストップで解決へと導きます。

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