相続欠格になる事由とは
2026/10/05
亡くなった方の財産を受け継ぐ「相続」ですが、誰でも相続できるわけではありません。
相続人であっても、相続権を失う場合があります。
この記事では相続欠格になる事由について解説しますので、参考にしてみてください。
相続欠格になる事由
相続欠格になるのは、以下のようなケースです。
・故意に被相続人や自分以外の相続人を死亡させた
・被相続人が殺害されたことを知っていたが、告発しなかった
・詐欺や脅迫により、遺言書を変更・取り消し・撤回させた
・遺言書を偽造したり隠したりした
相続欠格に手続きはなく、強制的に相続権が剥奪されます。
ただし相続欠格に納得できない場合は、裁判で争うことも可能です。
相続人の資格を失った場合
一度相続人の資格を失うと、再び資格を得ることはできません。
相続欠格になると、遺言書により相続できることになっていても認められないため、注意しましょう。
ちなみに相続欠格になった方に子どもがいる場合は、代わりに相続人になれます。
まとめ
相続欠格になる事由は、被相続人・相続人を故意に死亡させたり、遺言書の偽造・隠ぺいをしたりした時などです。
一度相続人の資格を失うと、再び資格を得ることはできないため注意しましょう。
また相続に関することで疑問・質問がある方は、税理士への相談がおすすめです。
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