のいけ税理士事務所

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相続財産は基本的に所得ではないため、確定申告の対象外ですが、引き継いだ財産によって所得を得た場合は、通常の所得と同じように対象となり、故人様に納税対象の所得があった場合も、相続人の方が代理で手続き対応することになります。立川近隣の皆様にこうした細かな条件について、詳しくご説明します。

こんにちは。のいけ税理士事務所の野池です。立川近辺で確定申告のための税理士をお探しの方はいらっしゃいませんか?当事務所の強みである不動産の譲渡所得、株式譲渡の所得の確定申告、贈与税の申告な…

年も明けましたので、税務署では確定申告に向けて申告用紙などの配布が行われていますね。私も、昨年まで、税務署に勤務しておりましたので、確定申告用紙の準備などをしておりました。確定申告と一言で…

新年明けましておめでとうございます。昨年の1月に個人事務所を立ち上げましてから早いもので1年が経ちました。コロナや世界情勢の影響で注文した事務用品が届かず、ガランとした部屋の中にキャンプ用…

のいけ税理士事務所です。本年も残すところあと僅かとなりましたが、こんなにもいろいろと考えさせられた年は無かったのではないかというくらいの1年であったように思います。来年は心穏やかに過ごせる…

こんにちは。のいけ税理士事務所です。先週、国税庁HPに「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」が公開されました。令和3事務年度というのは、令和3年7月1日から令和4年6月30日までをいい、こ…

生前に故人様に納税対象の所得があった場合は、全相続人が共同で代理手続きとして「準確定申告」を行うことになります。そうした専門知識も地域密着の税理士事務所として、立川近隣の皆様に丁寧にアドバイスいたします。

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