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相続財産は基本的に所得ではないため、確定申告の対象外ですが、引き継いだ財産によって所得を得た場合は、通常の所得と同じように対象となり、故人様に納税対象の所得があった場合も、相続人の方が代理で手続き対応することになります。立川近隣の皆様にこうした細かな条件について、詳しくご説明します。
生前に故人様に納税対象の所得があった場合は、全相続人が共同で代理手続きとして「準確定申告」を行うことになります。そうした専門知識も地域密着の税理士事務所として、立川近隣の皆様に丁寧にアドバイスいたします。