のいけ税理士事務所

遺言書をめぐるトラブルについて

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遺言書をめぐるトラブルについて

遺言書をめぐるトラブルについて

2024/02/09

遺言書トラブルについて、考えたことはありますか。
どのようなトラブルが起きうるのか知っておくことは、ご自身にとっても大切なご家族にとっても大切です。
この記事では遺言書をめぐるトラブルについて紹介していきますので、参考にしてみてください。

遺言書をめぐるトラブル

認知症になってから作成された遺言書

遺言書が有効と認められるためには、発行時に作成者が遺言の内容を理解できる判断能力があることが必要です。
認知症が進行している状態で発行された遺言書では、裁判所に遺言能力がないと判断される可能性があります。

内容が漠然としている

不動産分与で多いのが、住所が曖昧で特定できないことや付属する私道を書き忘れてしまうことです。
「家族へのメッセージだから伝わるだろう」と思い込まず、特定できるよう明確に漏れなく記載しておきましょう。

遺産分割後に遺言書が発見される

遺言書が作成されていても、発見されなければ意味がありません。
遺産分割後に発見されると、遺産分割協議の錯誤無効の申立てを行う流れになり時間や労力などが必要です。

遺留分侵害額請求が起こる

遺言書でよく耳にする「すべての財産は長男に相続させる」といった内容に対して、他の相続人が遺留分を請求しトラブルになるケースがあります。
不平等な相続内容の遺言書は、家族間での紛争の原因になる可能性があるので注意しましょう。

まとめ

遺言書をめぐっては、認知症が進行した状態での遺言書作成や遺言書内容のあやふやさ・遺言書が見つからないなどのトラブルがあります。
故人が望んでいない家族同士での衝突を防ぐためにも、トラブル発生時の対応法を考えておくと良いでしょう。
『のいけ税理士事務所』では、経験豊富な税理士が責任を持ってお困りごとに対応しております。
立川で税務や財務に関してお悩みの方は、ご相談ください。

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