遺言書の効力について
2024/02/17
みなさんは、遺言書の効力についてご存じですか?
「まだ知る必要がない、考えたことがない」という方も、いつ自分に影響があってもいいように知っておくことをおすすめします。
本記事は遺言書の効力についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
遺言書の効力
相続人の廃除・遺贈
法定相続人に遺産相続させたくない場合には、相続権の剥奪が可能です。
また、原則として配偶者や子供といった法定相続人が遺産相続しますが、遺言書に記載すれば法定相続人以外の第三者に残せます。
相続分や遺産分割方法指定
民法で相続の取り分が決められていますが、法定相続分に頼らない自由な取り分が指定可能です。
遺言者は遺産分割の方法を決められ、第三者に委託もできます。
非嫡出子の認知
遺言書の中に、非嫡出子を認知する意思を書いておくと認知ができ、その場合子供も相続人として遺産相続できます。
しかし、非嫡出子の相続は親族間でトラブルになりやすいため、慎重に手続きを進めなければなりません。
後見人や担保責任の指定
遺言者の死亡により、第三者を子供の後見人に指定し、財産管理を委ねることができます。
また、財産や資産に欠陥があった場合は法律上、相続人も担保責任を負わなくてはなりません。
遺言者は、責任の負担者や割合について指定できます。
遺言執行者の指定・委託
遺産相続によって財産の名義変更が必要な際は、事務手続きをしなければなりません。
そのような手続きを行う遺言執行者を指定できます。
まとめ
遺言書にはさまざまな効力があり、誰に・どのように財産の権利を渡すか意思を明確にしておくことが大切です。
遺言の内容に不安や疑問がある場合は、弁護士や税理士といった専門家に相談しましょう。
立川市にある『のいけ税理士事務所』は、地域密着の税理士事務所として相続・贈与・老後の終活にまつわる相談を、幅広く承っております。
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