遺言書作成のポイントについて
2024/02/21
遺言書は、細かなルールに沿って作成する必要があります。
そのため、遺言書を作成しているなかで分からないことも出てくるでしょう。
そこで今回は、遺言書作成のポイントについて解説しますので、参考にしてみてください。
遺言書作成のポイント
全文を自筆で書く
遺言書のタイトルや署名・内容など、遺言書全部が直筆である必要があります。
パソコンで作成しても構いませんが、遺言書の種類によっては無効になるため注意が必要です。
また代筆されたものは基本的に無効となるため、手書きが難しい場合は公正証書遺言を作成しましょう。
訂正の方式を守る
訂正したい箇所に二重線を引き、訂正した箇所がみえるように押印したうえで、正しい文を記載するのが正しい訂正方式です。
さらに遺言書の最後に「〇行目〇文字追加〇文字削除」と追記し、署名をする必要があります。
遺言書自体は有効ですが、正しい訂正がされていない場合は変更がなかったものとして扱われてしまうため、注意が必要です。
消えにくい筆記用具を用意する
鉛筆や文字が消えてしまう筆記用具では、改ざんの恐れがあります。
鉛筆で作成しても効力は変わりませんが、経年劣化によるかすれや読み違いを防ぐため、消えにくい筆記用具を使用すると安心です。
ボールペンや万年筆など、消えにくいものを用意して作成しましょう。
相続する財産を特定して書く
不動産の場合は、登記簿謄本通り正確に記載する必要があります。
土地であれば所在地や地番・地籍・地目などを、正確に記載しましょう。
預貯金の場合、金融機関の支店名・口座番号や預金の種類も記載する必要があります。
まとめ
遺言書作成のポイントとして、全文を自筆で書く・訂正の方式を守る・消えにくい筆記用具を用意する・相続する財産を特定して書くなどが挙げられます。
遺言書作成で不安がある場合は、専門家に相談すると良いでしょう。
立川市にある『のいけ税理士事務所』では、遺産・土地活用や相続など幅広く対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。