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遺言書が無効になるケース

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遺言書が無効になるケース

遺言書が無効になるケース

2024/02/28

「もしもの時に備えて遺言書を作成したい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺言書には法律で定められた形式があり、正しく書かれていない場合は無効になってしまうことがあります。
本記事では、遺言書が無効になるケースについて説明しますので、参考にしてみてください。

遺言書が無効になるケース

記載方式の不備

遺言書を作成する際は、作成日を確実に記載することが必須です。
「吉日」のように曖昧な表記は、無効になるので注意しましょう。
また、遺言者の直筆でない場合や署名や押印がないものも、原則無効になります。

内容が不明確な場合

遺言書の内容が不明瞭である場合、無効になります。
誰に何を相続させるのかを第三者でも特定できるように、明確に書きましょう。

訂正方法が誤っている

遺言書自体に加筆や修正をしても無効にはなりませんが、訂正は決められた方法で行う必要があります。
訂正する場合には二重線をして押印し、変更した旨を余白や文末に記載した後に署名をしましょう。

共同で書かれている

夫婦で遺言書を作る際に「分かりやすい」という理由から、共同で作られる方も多いです。
しかし、共同で作成した書類は無効になるため、各自作成するようにしましょう。

遺言能力がない状態で作成されている

認知症の方や15歳未満の方が作成した遺言書は、十分な理解能力がないとみなされ無効です。
ただし、認知症の進行度によっては有効になる場合もあります。

まとめ 

遺言書の記入方法や訂正方法は、事前にしっかりと確認し決められた方法で行う必要があります。
内容が不明瞭だと有効にならない場合があるため、誰に何を相続させるのかを確実に記載しましょう。
また共同作成されたものや、遺言能力がないと判断された場合も無効になります。
『のいけ税理士事務所』は、立川周辺で地域密着の税理士サービスを展開しております。
遺言書に関するご相談も受け付けておりますので、一度お問い合わせください。

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