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遺産分割協議が無効になるケース

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遺産分割協議が無効になるケース

遺産分割協議が無効になるケース

2024/03/09

故人が遺言書を作成していなかった場合、遺産分割協議を行い遺産の相続先を決定する必要があります。
不備があり遺産分割協議が無効になると、その後に行われた相続手続きも無効になるため注意が必要です。
本記事では、遺産分割協議が無効になるケースについてご紹介します。

遺産分割協議が無効になるケース

署名が偽造された場合

本人の同意を得て代筆した場合を除き、遺産分割協議書に他人が無断で署名をするとその書類は無効になります。
代筆を行う際は、代筆に至った経緯・理由などを明確に記載した書面を作成しておくと良いでしょう。

相続人全員が参加していない場合

協議をする際は、相続人全員の参加が必須です。
協議の前に、誰が相続人にあたるのかを戸籍で確認すると良いでしょう。

参加者に判断能力を失っている方がいる場合

全員で遺産分割協議を行った場合でも、相続人の中に判断能力を失った方がいると協議が無効になります。
その場合には成年後見人を選任し、相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらいましょう。

特別代理人の選任を怠った場合

相続人の中に未成年の子がいる場合、その親も相続人であるケースが多いです。
その場合は、親と子は利害が互いに反する関係にあるため、親が法定代理人になることができません。
特別代理人の選任を怠り、親が法定代理人として遺産分割に同意した場合は、協議が無効になります。

まとめ

協議には相続人全員の参加が必須ですが、相続人の中に判断能力を失っている方がいた場合は無効になることもあるため注意しましょう。
また未成年の子がいる場合、親は法定代理人になることができないため、特別代理人を選任しなければなりません。
署名は本人の同意を得て代筆した場合を除き、基本的には自分で行うようにしましょう。
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