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遺言書の種類について

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遺言書の種類について

遺言書の種類について

2024/02/25

遺言とは亡くなった方の意思を記したもので、大きな効力を持ちます。
遺言書があれば遺産は基本的に遺言書通りになるため、相続人同士での争いを避けられるでしょう。
そこで今回の記事では、遺言書の種類について紹介します。

遺言書の種類

一般的に遺言書には3種類あり、状況や目的に合わせて適した方式を選択できます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、専門家を交えて作成する遺言書のことです。
2人の証人が立ち会いのもと、遺言者が公証人に内容を伝え公証人が遺言書を作成します。
公証役場への申請や遺言能力の確認があり、確実な効力を有しているのも特徴です。
作成した遺言書は公証人役場で保管されるため、偽造や紛失の心配もありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは遺言者が自筆で作成した遺言書を公証役場へ持参し、公証人と証人2人に遺言書の存在を証明してもらう形式のことです。
遺言書を作成したという記録を残せますが、遺言内容はチェックされないため秘密にしたい方に向いています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言書を作成する形式のことを指します。
遺言全文・日付・氏名を自書し押印することで効力が認められ、特別な手続きが必要ないため手軽に作成できます。
しかし不備により無効になってしまう恐れもあるので、不明な点がある場合は事前に専門家へ相談すると良いでしょう。

まとめ

遺言書には、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3種類があります。
状況や目的に合わせて適した方式を選択できますが、不備があると無効になってしまう恐れがあるので専門家への相談をオススメします。
『のいけ税理士事務所』は、相続や税の手続きに対して長年の経験があります。
遺言書作成や生前贈与など生前対策でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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