のいけ税理士事務所

遺産分割協議書とはどのような時に必要か

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遺産分割協議書とはどのような時に必要か

遺産分割協議書とはどのような時に必要か

2024/03/13

「兄弟がいるが、遺産の相続がうまくまとまるか不安…」と、いう方もいらっしゃるでしょう。
複数人の遺産相続では、遺産分割協議書が必要になる場合がほとんどです。
今回の記事では、遺産分割協議書はどのような時に必要かについて解説します。

遺産分割協議書とはどのような時に必要か

遺産分割協議書とは、遺産を相続する際に作成する書類で各種手続きに必要です。

相続人が複数おり遺言書がない場合

亡くなった方が遺言状を書いておらず、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議書が必要です。
相続人が集まって協議を行い、その結果を公的な書類にまとめます。
遺言書はあるが指定のない不動産や株式があるときも、同様に協議するべきでしょう。

相続登記や税申告等が必要な場合

不動産などの名義変更をするときも、遺産分割協議書が必要です。
名義変更をしないと、売却の手続きが行えないため注意しましょう。
しかし銀行や公的機関などは、本人でない名義変更に対してとても慎重です。
相続者であることを証明するために、遺産分割協議書を信用書類として使用できます。

相続トラブルを避けたい場合

遺産分割協議書を作ることで、トラブルを未然に防げます。
口頭での約束だと、後から意見を変更できるためトラブルになるケースが多いです。
遺産分割協議書があれば、合意したことの証明となるためスムーズに分割を進められるでしょう。

まとめ

遺産分割協議書とは複数の相続人がいて、相続先が決まっていない資産がある場合に必要です。
相続の名義変更で必要なので、資産を売却したい場合は作るようにしましょう。
また相続人全員で協議して書面に残すので、証明書になりトラブルを防ぎやすいです。
東京都立川に事務所を構える『のいけ税理士事務所』では、ベテランの税理士が遺産分割協議書に関する手続きのサポートを行います。
心配な点などございましたらお力になりますので、ぜひお問い合わせください。

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