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還付申告とは?

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還付申告とは?

還付申告とは?

2024/04/01

納めすぎた税金は、還付申告をすることで戻ってきます。
会社員は会社で年末調整を行いますが、還付申告をすることでさらに税金が戻ってくることもあるのです。
そこで今回は、還付申告とはどのようなものか解説します。

還付申告とは

還付申告とは、納めた所得税が本来納める金額よりも多かった場合に還付を受けられる制度です。

確定申告との違い

確定申告と還付申告はどちらも確定申告の書類で行われるので、手続きに違いはありません。
しかし、確定申告の申告期間は課税年度の翌年2月16日から3月15日まで、還付申告は課税年度から5年間と期限が異なります。

年末調整との違い

年末調整とは、社員が納めた税金の過不足を会社が計算して還付される仕組みのことです。
しかし医療費控除や住宅ローン控除など、年末調整の対象にならないものもあります。
これらは自身で還付申告をしなければ、還付されないため注意が必要です。

還付申告の対象者

還付申告は、以下のような方が対象です。
・年末調整の対象にならない控除を受ける方
・確定申告の必要がなくなったが、税金を納めすぎた予定納税者
・何らかの理由で年末調整が受けられなかった方

まとめ

還付申告の手続きは基本的に確定申告と変わりませんが、対象者や期限などが異なります。
また年末調整で対象外の控除を受ける場合は、還付申告が必要です。
還付申告について「仕組みや手続きの仕方がよくわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、専門家への相談をおすすめします。
『のいけ税理士事務所』は、税務の有資格者が責任を持って対応いたしますので、安心してお任せください。

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