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生前贈与で起こりうるトラブルは?

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生前贈与で起こりうるトラブルは?

生前贈与で起こりうるトラブルは?

2024/10/01

生前贈与とは、生きているうちに財産を他者へ贈与することを指します。
さまざまなメリットも期待できますが、トラブルが生じる可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、生前贈与で起こりうるトラブルについて解説します。

生前贈与で起こりうるトラブル

名義預金と判断されると追徴課税が発生する

名義預金とは、預金口座の名義人と利用している人が異なる口座のことを指します。
もし名義預金と判断されてしまうと相続遺産になるため、金額によっては相続税を納付する必要があるでしょう。
相続税の納税に気付かなければ、追徴課税が発生するため注意が必要です。

亡くなる前の7年以内に贈与を行うと相続税が課せられる

亡くなる前の7年以内に行われた贈与は、相続税の対象になります
贈与税を納めている場合は、差額を納税する必要があるため注意しましょう。

非課税の金額以下で贈与したのに贈与税が課せられた

贈与が定額贈与と判断されると、非課税範囲内でも贈与税を課せられることがあります。

他の相続人から特別受益の持ち戻しが求められる

生前贈与を特定の方だけが受けていた場合、他の相続人から贈与された財産の持ち戻しを求められることがあります。
調停や審判になる場合もあるため、しっかり話し合いましょう。

他の相続人から遺留分を請求される

特定の相続人のみが財産のほとんどを生前贈与として受け取っていた場合、他の相続人から遺留分を請求されることがあります。

まとめ

生前贈与は、税金や相続に関するトラブルが発生する恐れがあります。
どのようなトラブルが起きやすいのか把握しておくことで、適切な対策を講じられるでしょう。
『のいけ税理士事務所』では、立川近隣エリアの相続や贈与などにまつわるご相談を広く承っています。
生前贈与についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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